公式の方針決定!仮想通貨犯罪に関する新しい裁判規則:マネーロンダリング + 違法な営業の認定境界を明確化


Odaily星球日报讯 由中国刑法学研究会、上海高院指导,上海二中院与中国人民大学法学院联合主办刑事审判研讨会,聚焦 “涉虚拟货币犯罪案件的适法统一 ”主题
研讨内容整理如下: 涉虚拟货币洗钱犯罪中 “主观明知 ”の認定,应综合判断涉虚拟货币洗钱罪中的主观明知,以防止客観的な罪責の帰属。 涉虚拟货币洗钱犯罪の行為タイプ及び既遂基準の認定
一は正確に把握すること “掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质 ”という犯罪の本質;
二は洗钱犯罪の構成要件に規定された掩饰、隐瞒犯罪所得及び其收益行为を実施すること、すなわち犯罪既遂に該当;
三は法に基づき厳格に洗钱犯罪を取り締まり、国家の金融安全を断固として守ること。
涉虚拟货币非法经营犯罪の認定について、行為が営業行為の特徴を持たない場合、単に個人のコイン保有や投機に過ぎない場合は、一般的に違法営業罪に認定されない。ただし、他人の違法な売買や間接的な外貨売買を知りつつ、仮想通貨の交換を通じて支援を行い、情状が深刻な場合は、違法営業罪の共犯と認定されるべきである。
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