イスラム金融枠組みにおける先物金属取引とその他のデリバティブ商品の合法性の問題

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先物取引、特に金属先物取引を含むデリバティブ商品は、イスラム法の観点から議論のあるテーマです。この議論では、理論的な不確実性だけでなく、実際の商取引の適合性もシャリーアの規則と照らし合わせて問われています。

イスラム法に基づく伝統的デリバティブ商品の問題点

多くのイスラム学者は、先物契約は基本的にシャリーアの原則に反すると認めています。この見解は三つの主要なポイントに基づいています:

不確実性と所有権の問題
イスラム教では「所有していないものを売る」ことは明確に禁じられています (ターリムディ)。先物取引では、契約時点で当事者はまだ商品に対する所有権を持っていません。この状況は、特に金属先物取引においてより顕著に現れます — 買い手は物理的な商品を受け取らず、売り手は何もない状態から商品を引き渡す義務を負います。

レバレッジと利子の関係
デリバティブ契約には一般的にレバレッジと保証金制度が含まれます。これらの仕組みは、利子 (金利) として認識される金融取引を生み出します。借入を伴う取引は、イスラム法において厳格にハラーム(禁じられた行為)とされます。

投機的性質
実体のある商品所有を目的としない価格予測は、マイサル (賭博に類似した取引) とみなされます。特に、金属先物のような高い投機性を持つ手段では、このリスクはより高まります。

限定的条件下で認められる取引

一部の現代イスラム学者は、特定の条件が満たされる場合、先物取引は許容され得ると主張しています。これらの条件は非常に厳しく、一般的な商取引とは大きく異なります:

  • 契約がサラム (前払い、遅延引き渡し)、またはフォワード契約を模倣していること
  • 対象資産が具体的かつハラール(合法)であること (例:小麦、金など)
  • 売り手が商品に対する所有権または法的処分権を持っていること
  • レバレッジ、空売り、利子メカニズムが完全に排除されていること
  • 取引の目的がヘッジング (リスク回避) であり、投機ではないこと

これらの条件を満たす取引は、伝統的な先物市場では稀です。

イスラム金融当局の見解は?

AAOIFI (イスラム金融機関会計・監査機構): 現在の先物契約を体系的に否定しています。

ダルル・ウルーム・デオバンド: 先物取引を明確にハラームと宣言しています。

現代イスラム金融を支援する専門家たち: シャリーアの原則に沿った代替的な仕組みの開発に取り組んでいます。

結論と代替投資手段

現行の市場状況では、先物取引、特に金属先物を含む取引は、イスラム法においてほとんど適合しないと考えられます。イスラム投資の原則に沿った代替手段には次のようなものがあります:

  • イスラム投資ファンド
  • シャリーア適合株式
  • スーク (イスラム債券)
  • 不動産や実物資産

金融判断は、常に個人の信仰と法的助言に基づいて行うべきです。

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