3月9日、全国人民代表大会常务委员会工作报告显示、金融強国の建設を加速させるため、今年中に金融法と金融安定法を制定し、中国人民銀行法と銀行業監督管理法を改正する予定である。 「金融法と金融安定法の制定は、中央金融工作会議の精神を実施し、金融ガバナンス体系とガバナンス能力の現代化を推進するための重要な措置であり、金融法律制度の短所を補う現実的な必要性であるとともに、国家の金融安全を維持し、金融業の高品質な発展を促進する長期的な保障でもある。これにより、金融強国の建設に向けて堅固な法治の基盤が築かれるだろう」と、全国人大代表であり、山東康橋弁護士事務所のチーフパートナーである張巧良氏は《中国銀行保険報》の記者に語った。金融業界にとって、これら二つの法律の制定は、金融の発展を政策主導から法治主導へと転換させ、金融活動の境界を明確にし、金融監督の責任と権限を規範化し、金融リスクの予防と解消を促し、金融を実体経済へのサービスに回帰させ、金融市場の公平性と秩序、安定的かつ持続可能な発展を促進することにつながる。 **基本法の空白を埋める** **《中国銀行保険報》:**現在、中国の金融分野において法律体系の面でどのような顕著な短所が存在しているのか?金融法の制定によって、どのような現実的な問題に対処できると期待されているのか? **張巧良:**現在の中国の金融法律体系にはいくつかの顕著な短所があり、主に基盤となる制度の供給不足、業種や市場を横断する規則の不統一、新興金融分野の監督基準の不明確さ、リスク防止と対処のメカニズムの不十分さなどの問題があり、金融の革新とリスク管理の現実的なニーズに完全には適合していない。 金融法の制定は、これらの課題を的確に解決することを目指す:一つは、金融法治のトップレベルの枠組みを構築し、監督の空白と規則の衝突を解消すること。二つは、金融活動の基本的な規範を統一し、各種金融主体の行動を規範化すること。三つは、金融消費者と投資者の保護メカニズムを健全化し、金融市場の信用基盤を強化すること。四つは、金融監督の体制とメカニズムを改善し、監督の権威と効果を高めること。五つは、金融革新の境界を明確にし、法治の軌道内で健全に推進させ、制度面から金融発展における構造的・メカニズム的な問題を解決すること。 **《中国銀行保険報》:**金融法の制定の必要性は何か?現行の中国の金融関連法律・規則とどのように連携・協調していくのか? **張巧良:**金融法の制定の核心的必要性は、中国の金融分野において統一的な基本法の欠如という重要な空白を埋めることである。長年にわたり、中国には体系的な単行法は存在するものの、トップレベルの設計が不足しており、その結果、監督基準の不統一や法律適用の衝突が頻発している。金融分野の「基本法」として、金融法は法律体系内での指導的役割と協調的役割を果たし、各種金融活動のための統一された原則の枠組みと規範を確立する。 金融法は、中国人民銀行法、銀行業監督管理法、証券法、保険法などの現行の単行法と連携し、総合的かつ協調的に、階層的で論理的に一貫し、全面的にカバーし、効率的に運用される中国独自の金融法律体系を構築し、金融ガバナンスの規範化、法治化、効率化の水準を全面的に向上させる。 **それぞれの重点を持ちつつ協力して推進** **《中国銀行保険報》:**同時推進される重要な金融立法として、金融法と金融安定法は立法の位置付けや主要な目的においてどのような重点を持ち、どのように機能を補完し合うのか? **張巧良:**両法律は明確な位置付けとそれぞれの重点を持ち、協力して推進する。金融法は金融分野の基本法であり、システムの構築、枠組みの設定、ルールの明確化、監督の強化に重点を置き、金融活動の全過程と金融ガバナンスの全チェーンを規範化し、実体経済への金融サービス、金融リスクの防止と抑制、金融改革の深化の三つの主要任務を協調して推進する。一方、金融安定法は金融リスクの防止と管理に特化した法律であり、リスクの予防、危機の解消、底線の維持、安全の確保に重点を置き、リスクの事前防止、事中の解決、事後の処理の長期的なメカニズムを構築し、各関係者の責任を明確にし、システムリスクの発生を徹底的に防ぐ底線を守る。 これら二つの法律は、通常のガバナンスとリスク管理の相補関係、発展の規範と安全保障の協調関係を形成し、金融法は金融安定の制度的基盤を提供し、金融安定法は金融発展の安全な盾となる。両者は国家の金融安全保障の法治防衛線を堅固にし、金融システムの健全かつ秩序ある運営を保障する。 **《中国銀行保険報》:**高水準の金融開放の背景において、金融法は国内の金融安全と国際ルールの連携をどのように両立させ、人民元の国際化や越境金融監督協力に法的支援を提供するのか? **張巧良:**高水準の金融開放の背景において、金融法は開放と安全の総合的な調整を堅持し、国内の金融安定と国際ルールの連携を両立させ、人民元の国際化や越境金融監督協力に強力な法的支援を提供する。 一つは、中国の金融発展の実情と安全保障のニーズに基づき、越境金融活動の監督制度、海外リスクの入力防止、システム重要金融機関の監督などの制度を整備し、システムリスクの発生を徹底的に防ぎ、国家の金融安全を維持すること。もう一つは、国際的な高水準の金融ルールを標準とし、成熟した金融法治の経験を参考に、越境投融資、金融市場の相互接続、外資系金融紛争の解決などの規則を整備し、人民元の越境利用やオフショア金融市場の発展に法治の保障を提供すること。さらに、越境監督の協力メカニズムや監督情報の共有、リスクの協調的な処理などの内容を明確にし、主要経済圏の金融監督と連携を推進し、我が国のグローバルな金融ガバナンスにおける発言力を高め、法治化・市場化・国際化の制度供給を通じて、金融の高水準の開放を安定的に推進していく。 《中国銀行保険報》記者:杜肖錦
両会特別インタビュー | 全国人民代表大会代表の張巧良氏:中国の金融分野における統一的基本法の空白を埋める重要な役割
3月9日、全国人民代表大会常务委员会工作报告显示、金融強国の建設を加速させるため、今年中に金融法と金融安定法を制定し、中国人民銀行法と銀行業監督管理法を改正する予定である。
「金融法と金融安定法の制定は、中央金融工作会議の精神を実施し、金融ガバナンス体系とガバナンス能力の現代化を推進するための重要な措置であり、金融法律制度の短所を補う現実的な必要性であるとともに、国家の金融安全を維持し、金融業の高品質な発展を促進する長期的な保障でもある。これにより、金融強国の建設に向けて堅固な法治の基盤が築かれるだろう」と、全国人大代表であり、山東康橋弁護士事務所のチーフパートナーである張巧良氏は《中国銀行保険報》の記者に語った。金融業界にとって、これら二つの法律の制定は、金融の発展を政策主導から法治主導へと転換させ、金融活動の境界を明確にし、金融監督の責任と権限を規範化し、金融リスクの予防と解消を促し、金融を実体経済へのサービスに回帰させ、金融市場の公平性と秩序、安定的かつ持続可能な発展を促進することにつながる。
基本法の空白を埋める
**《中国銀行保険報》:**現在、中国の金融分野において法律体系の面でどのような顕著な短所が存在しているのか?金融法の制定によって、どのような現実的な問題に対処できると期待されているのか?
**張巧良:**現在の中国の金融法律体系にはいくつかの顕著な短所があり、主に基盤となる制度の供給不足、業種や市場を横断する規則の不統一、新興金融分野の監督基準の不明確さ、リスク防止と対処のメカニズムの不十分さなどの問題があり、金融の革新とリスク管理の現実的なニーズに完全には適合していない。
金融法の制定は、これらの課題を的確に解決することを目指す:一つは、金融法治のトップレベルの枠組みを構築し、監督の空白と規則の衝突を解消すること。二つは、金融活動の基本的な規範を統一し、各種金融主体の行動を規範化すること。三つは、金融消費者と投資者の保護メカニズムを健全化し、金融市場の信用基盤を強化すること。四つは、金融監督の体制とメカニズムを改善し、監督の権威と効果を高めること。五つは、金融革新の境界を明確にし、法治の軌道内で健全に推進させ、制度面から金融発展における構造的・メカニズム的な問題を解決すること。
**《中国銀行保険報》:**金融法の制定の必要性は何か?現行の中国の金融関連法律・規則とどのように連携・協調していくのか?
**張巧良:**金融法の制定の核心的必要性は、中国の金融分野において統一的な基本法の欠如という重要な空白を埋めることである。長年にわたり、中国には体系的な単行法は存在するものの、トップレベルの設計が不足しており、その結果、監督基準の不統一や法律適用の衝突が頻発している。金融分野の「基本法」として、金融法は法律体系内での指導的役割と協調的役割を果たし、各種金融活動のための統一された原則の枠組みと規範を確立する。
金融法は、中国人民銀行法、銀行業監督管理法、証券法、保険法などの現行の単行法と連携し、総合的かつ協調的に、階層的で論理的に一貫し、全面的にカバーし、効率的に運用される中国独自の金融法律体系を構築し、金融ガバナンスの規範化、法治化、効率化の水準を全面的に向上させる。
それぞれの重点を持ちつつ協力して推進
**《中国銀行保険報》:**同時推進される重要な金融立法として、金融法と金融安定法は立法の位置付けや主要な目的においてどのような重点を持ち、どのように機能を補完し合うのか?
**張巧良:**両法律は明確な位置付けとそれぞれの重点を持ち、協力して推進する。金融法は金融分野の基本法であり、システムの構築、枠組みの設定、ルールの明確化、監督の強化に重点を置き、金融活動の全過程と金融ガバナンスの全チェーンを規範化し、実体経済への金融サービス、金融リスクの防止と抑制、金融改革の深化の三つの主要任務を協調して推進する。一方、金融安定法は金融リスクの防止と管理に特化した法律であり、リスクの予防、危機の解消、底線の維持、安全の確保に重点を置き、リスクの事前防止、事中の解決、事後の処理の長期的なメカニズムを構築し、各関係者の責任を明確にし、システムリスクの発生を徹底的に防ぐ底線を守る。
これら二つの法律は、通常のガバナンスとリスク管理の相補関係、発展の規範と安全保障の協調関係を形成し、金融法は金融安定の制度的基盤を提供し、金融安定法は金融発展の安全な盾となる。両者は国家の金融安全保障の法治防衛線を堅固にし、金融システムの健全かつ秩序ある運営を保障する。
**《中国銀行保険報》:**高水準の金融開放の背景において、金融法は国内の金融安全と国際ルールの連携をどのように両立させ、人民元の国際化や越境金融監督協力に法的支援を提供するのか?
**張巧良:**高水準の金融開放の背景において、金融法は開放と安全の総合的な調整を堅持し、国内の金融安定と国際ルールの連携を両立させ、人民元の国際化や越境金融監督協力に強力な法的支援を提供する。
一つは、中国の金融発展の実情と安全保障のニーズに基づき、越境金融活動の監督制度、海外リスクの入力防止、システム重要金融機関の監督などの制度を整備し、システムリスクの発生を徹底的に防ぎ、国家の金融安全を維持すること。もう一つは、国際的な高水準の金融ルールを標準とし、成熟した金融法治の経験を参考に、越境投融資、金融市場の相互接続、外資系金融紛争の解決などの規則を整備し、人民元の越境利用やオフショア金融市場の発展に法治の保障を提供すること。さらに、越境監督の協力メカニズムや監督情報の共有、リスクの協調的な処理などの内容を明確にし、主要経済圏の金融監督と連携を推進し、我が国のグローバルな金融ガバナンスにおける発言力を高め、法治化・市場化・国際化の制度供給を通じて、金融の高水準の開放を安定的に推進していく。
《中国銀行保険報》記者:杜肖錦