中国上海二中院:仅个人持币、炒币,则一般不认定为非法经营罪

BlockBeats メッセージ、1 月 8 日、中国刑法学研究会、上海高院の指導の下、上海二中院と中国人民大学法学院が共同主催する刑事審判研討会が開催され、「虚拟通貨犯罪案件の適法統一」テーマに焦点を当て、研討内容は以下の通りです。

虚拟通貨洗钱犯罪における「主観的明知」の認定は、虚拟通貨洗钱罪における主観的明知を総合的に判断し、客観的な罪責を防ぐ必要があります。

虚拟通貨洗钱犯罪の行為タイプと既遂基準の認定について、一つは「犯罪所得およびその収益の出所と性質を隠蔽、隠匿する」この犯罪本質を正確に把握すること、二つは洗钱犯罪の構成要件に規定された犯罪所得およびその収益を隠蔽、隠匿する行為が既遂に該当すること、三つは法律に基づき洗钱犯罪を厳しく取り締まり、国家の金融安全を断固として守ることです。

虚拟通貨の非法経営犯罪の認定について、行為が経営行為の特徴を持たない場合、単に個人が通貨を保有し、取引するだけであれば、一般的に非法経営罪には該当しません。しかし、他人の非法な売買や間接的な外貨取引を知りながら、虚拟通貨の交換を通じて支援を行い、情状が深刻な場合は、非法経営罪の共犯と認定されるべきです。

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